患者様の権利に関する宣言
すべての患者様は、平等に良質な医療を受ける権利が保証されています。また、医療は患者様と医療従事者とが互いの信頼関係に基づいて協同して行われるものであり、患者様に主体的に参加していただく必要があります。
病院職員一人ひとりが、この「患者様の権利宣言」を守り、患者様の医療への参加を支援していきます。
- 1.良質な医療を平等に受ける権利
- 患者様は、平等に良質な医療を受けることができます。
- 2.選択および自己決定する権利
- 患者様は、提供された情報と医療従事者の説明により、治療方法などを自分の自由な意思に基づいて、選択する権利があります。その際、別の医師の意見を聞きたいという希望を尊重します。
- 3.意識のない患者様および法的能力のない患者様の権利
- 意識がないあるいは自己の意思を表現できない患者様や、法的能力のない患者様の場合、インフォームドコンセントは、その患者様に代わって法律上の権限を持つ代理人(法定代理人)などに行います。ただし、患者様の意思に反する処置あるいは治療は、特別に法律が認めるか医の倫理の諸原則に合致する場合にのみ、例外的に行うことがあります。
- 4.十分な説明を受ける権利
- 患者様は、治療や病状についての情報に関して、納得ができるまで十分な説明を受けることができます。
また別に定める「診療情報の提供に関する指針」に基づき、自分の診療に関する記録などの情報開示を求めることができます。 - 5.個人情報およびプライバシーを保護される権利
- 患者様は、自らの承諾なしに、診療の過程で得られた個人情報を自分の診療に直接関与する医療従事者以外の第三者のみに対し、開示されない権利を持っています。
- 6.個人の尊厳を守る権利
- 患者様は、個人として常にその人格や価値観などが尊重されます。
また、患者様は、人間らしい末期医療を受け、かつ尊厳を持って死を迎える権利を持っています。 - 7.通信・面会を自由に行なう権利
- 患者様は、信書の発信や受信は制限されません。また、原則として電話、面会は制限されません。
改正日 平成28年2月